"ポストターミネーション条項”、つまり「契約解除後の取り決め」です。これをきちんと決めておかないと、色々と問題が起きます。三陽&バーバリーやイソジン&明治のライセンス契約などがその良い例で、ちょうどこの3月に日経から取材があったときに、そのことを話しました。日経産業新聞に記事になったので、下記に載せておきます。
で、今日、その話にまた戻ったのは、野球のロッテの本拠地である千葉マリンスタジアムの命名権で同球団と契約していた"QVCジャパン”がその契約の途中(9年8ヶ月のうちの5年目)で途中解除を申し入れた件がニュースになっていたからです。
全部で10億円にもなる契約を解除した場合の、取り決めについて契約書に記していなかったので、話合いをしたそうです。いや、びっくり。日本でしか考えられない「両者誠意を持って対応する。」という良い例ですね。幸い、両者納得するところに落ち着いたようですが、米国だったら訴訟でしょう。
ポストターミネーション条項、もっと気をつけないといけません。
「違約金3億3千万円 QVCが支払い合意 マリン命名権解除」