カテゴリ
以前の記事
2022年 09月 2020年 07月 2020年 04月 2020年 03月 2020年 02月 2020年 01月 2019年 10月 2019年 07月 2019年 06月 2019年 05月 2019年 04月 2019年 03月 2019年 01月 2018年 11月 2018年 10月 2018年 09月 2018年 08月 2018年 07月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 04月 2018年 03月 2018年 02月 2018年 01月 2017年 12月 2017年 11月 2017年 10月 2017年 09月 2017年 07月 2017年 06月 2017年 05月 2017年 04月 2017年 03月 2017年 02月 2017年 01月 2016年 12月 2016年 11月 2016年 10月 2016年 09月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 06月 2016年 05月 2016年 04月 2016年 03月 2016年 02月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 11月 2015年 10月 2015年 09月 2015年 08月 2015年 07月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 お気に入りブログ
検索
その他のジャンル
最新の記事
外部リンク
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ライセンスビジネスには契約書がつきものですが、この半年くらいにコンサルティングを依頼されて、契約書のチェック、作成をいくつかやりました。
それで、気がついたのは、今時あり得ないような契約書を使っているところが多いということです。特にエージェントですね。ライセンサーとエージェント間、エージェントとライセンシー間の契約書で、ライセンスエージェントがジェネレイト(作成)した契約書に問題が多いようです。 ありがちな問題点を挙げてみると....... ・プロパティの根拠/証明が無い。商標権なのか、著作権なのか、その所有者、登録はどうなのか、エージェントとして、どこからプロパティのサブライセンスの許諾を受けているのか、などが記載されずに、ただ、「商品化権」と記載されている。商品化権というのは業界用語で、六法全書には載っていない。 ・エージェントが、ライセンサーとの契約で独占なのか非独占なのかが不明確 ・ライセンシーとの契約書で、初年度が1年12ヶ月になっており、製造の準備期間が考慮されていない。 ・和議法は廃止されたのに、まだ契約解除条項に「和議」が入っている。こういうところは、逆に「暴力団の排除」条項が抜けていることが多い。 ・承認の段階、何日以内に承認の可否を連絡するか、連絡の無い場合非承認か?が明確に書かれていない。 ・品質の指示が不明確、品質検査報告の提出を求められることが記載されていない。 ・賠償責任保険の項目が抜けている。(特にマスターライセンシー契約の場合、ライセンサーは契約書に記載が必要) ・秘密保持条項が無い、 などなど、色々ありますね。 中には、契約書として法的な体裁をほとんどなしていない契約書もあったりします。 海外のライセンサーとの英文契約は、圧倒的にライセンサーに有利な契約書というものが多く、日本のライセンシー、またはエージェントにコンサルティングをする場合は、これらの条項に対して反駁をして、逆提案をアドバイスします。 また、日本の独占禁止法に違反する項目が入っている場合もあります。 ライセンス業界の場合は、土屋アンナのケースのように、契約書が無いということはさすがに聞きませんが、海外との契約の場合、契約時期がスタートするまでに署名の入った契約書が戻ってこないということは、ままにあります。 いずれにしろ、契約書は最も重要なもの。ただ、日本の場合、いちいち弁護士にチェックを依頼していると高くつくと思っている方が多いようで、法的なチェックが抜けることがあります。また、弁護士が、必ずしもライセンス業に精通しているとは限らないので、契約書にある文言はチェックしてくれますが、抜けている条項、加筆すべき条項についてのアドバイスは得られないこともあります。お勧めしたいのは、ライセンスの専門家(当社のようなコンサルティング、と宣伝になりますが)に、チェックを依頼して、そこから最後の法的チェック(プルーフリーディング)だけを弁護士に頼むのが、最も効果的で安上がりだと思います。 ここ数年、TPPへの参加の影響もあり、さらに著作権法、商標法など、知財権関係の法律が改定されると思われます。常に新しい法律に合致した契約書を使用することを強くお勧めします。
by Licensing
| 2013-08-03 10:26
|
ファン申請 |
||