前から注目していた裁判ですが、自転車のギアの不具合で腕に後遺症を負った原告と、自転車メーカー、ギアメーカーの間の和解が成立しました。おおむね原告の主張が通ったと言えます。
この場合、僕が思ったより保証金額が低かったので、通常のPL保険1億円でカバーされる範囲内と思いますが、米国などであればこの10倍くらいの金額になるでしょう。実際、日本でも自転車事故で1億円を超える判決が出ています。
自転車会社がギアの会社に補償を移転した場合は、ギアの会社(シマノ)の保険でカバーされることになると思いますが、ライセンスのブランド自転車で、自転車メーカーが倒産したりしている場合には、ライセンサーにも責任があると告発されることがあります。
この場合、自転車会社のPL(生産物賠償)保険に、追加被保険者としてライセンサーの名前を入れることが肝要になります。CGL保険などだと、標準の形式で追加被保険者(additional insured)が設定されています。
コンプライアンス上、ライセンサーには重要な用件になりますが、意外と日本では実行されていないと思いますので、ブログに記しました。