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また、1ヶ月以上も間が空いてしまいました。申し訳ございません。
さて、今だ、東京地方裁判所での判決が出ない、JASRACによる音楽教室における著作物(音曲)の使用料徴収に対する、「請求権の不在確認訴訟」について、文化庁が3月7日、一足早く「裁定」という形で、JASRACの立場を認め著作権料使用を促しました。JASRACは4月から徴収を始める予定です。ただし、判決でそれを認める判決が出なければ徴収は始めないということです。このことで、また、論争が持ち上がっています。僕は、JASRACの徴収を認める立場ですが、著作者によっては、音楽教室やカルチャーセンターでの著作物の使用に徴収を行わないで欲しいと思う人もいることと思います、これがクリエイティブコモンズのような方式で守られることを期待しています。
学習塾では、すでに塾生が使用しているドリルや模擬テストなどで、小説や詩歌などの著作物が掲載される場合に、著作権料の支払いを著作者に対して自主的に行っています。僕も、父が俳句をやっていたので、著作物の俳句がの使用の許諾申請や著作権料の支払いを受けています。学習塾と音楽教室では大きな立場の違いは無いと思うのです。むしろ学習塾のほうが、義務教育を補完するもので、著作権の議論が出ても良さそうだと思います。音楽教室は、あくまで営利事業であり、生徒から少なからぬ報酬を受けているのに、そこで使用している楽曲の著作権者に著作権料を支払わないというのは、理に反すると思います。 これに対して、色々なご意見はあるとは思いますが、まずは地裁の判決を待つこととしましょう。
by Licensing
| 2018-03-09 18:13
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